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FXの税金は?必要経費についても分かりやすく解説!

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FXは申告分離課税

FXではまずは税金について理解しておく必要があります。以前のFXでは累進課税方式が採用されていました。この累進課税方式では課税所得金額が多くなるほど、税率が上がります。

FXで稼げば稼ぐほど、税金の負担が大きくなる課税方式だったのです。そのため大きく稼いだトレーダーが脱税したというニュースが良く流れていました。しかし現在では申告分離課税へと変更されました。

申告分離課税で一律20.315%となり、FXの稼ぎが幾らになっても税率の変動はありません。累進課税方式の場合、課税所得金額195万円から330万円以下の場合は税率20%だったため、195万円以下の場合は増税となります。

しかしそれ以上の場合は税金が安くなりました。税率が一律のため幾ら支払すればいいのかも分かりやすくなりました。20.315%の内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%となっています。復興特別所得税は2013年1月1日から2037年12月31日までの期間限定です。

損失は3年間の繰越控除が可能

FXには取引所FX、店頭FXと大まかに分けて2タイプあります。取引所FXは、「くりっく365」のことを言います。今まで損失の繰越控除は取引所FXのみとなっていました。

しかし現在では店頭FXでも3年間の繰越控除が出来るようになりました。その年はトータルで損失が出てしまったという時は確定申告を行うと翌年の税金が安くなることがあります。

損益通算が可能

取引所FX、店頭FXは勿論のこと、日経225先物、日経225先物ミニ、商品先物、CFDなどと損益通算させることが可能です。他の金融商品も取引しているというトレーダーでも税金の節約が期待出来ます。

必要経費で税金節約

FXでは必要経費で税金を節約するという方法があります。認められた必要経費分が多くなるほど、税金が安くなります。認められる可能性がある必要経費には以下のようなものがあります。

  • パソコン代
  • インターネット回線やプロバイダー料金
  • 情報入手にかかる費用
  • 筆記用具代
  • 取引手数料

パソコン代

FXではパソコンを準備することが必要です。FX取引で必要になる機器のために経費として認められることが多いです。ただし私用のパソコンとFX取引用のパソコンと分けることが必要です。FX取引用のパソコンは別の部屋に置くのがおすすめです。

インターネット回線やプロバイダー料金

FXではオンラインで取引するといった関係上、インターネット回線やプロバイダー料金が発生します。回線トラブルに備えるため、複数の回線と契約しているという場合は私用の回線とFX取引用の回線と分けておくのがおすすめです。

情報入手にかかる費用

経済新聞などで経済ニュースや経済指標などを調べている時は新聞代が経費として認められることがあります。セミナーを受けたという場合はセミナー代が必要経費となります。セミナーの会場に行くため、交通機関を利用したという時は交通費が必要経費として認められることがあります。

筆記用具代

取引を記録するために筆記用具を使用した時は筆記用具代が必要経費として認められることがあります。ただし税金の節約効果はあまり大きくありません。

取引手数料

FX会社で取引手数料が発生した時は必要経費として認められることがあります。しかし多くのFX会社で取引手数料無料となりました。スプレッドについては必要経費として認められませんので注意が必要です。

その他

2部屋借りていてそのうち1部屋でFX取引しているという場合は1部屋分の家賃を必要経費として申告するのがおすすめです。中には複数のモニターを並べるというFXデイトレーダーが見られました。そのモニター代も経費として認められる可能性があります。パソコン机や椅子などもFX取引で利用している場合も必要経費となります。

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